リフォーム工事を行う際、やむを得ず現場周辺の道路使用が必要になることがあります。
そのような場合リフォーム会社は、管轄エリアの警察署に「道路使用許可」を申請しなければなりません。
そこで当サイトでは全2回に分けて、道路使用許可について解説していきます。
初回となる今回は「道路使用許可とは」と題して、基本的な知識をまとめました。
リフォーム会社が知っておきたい!道路使用許可とは?
「道路使用許可」とは…
リフォーム工事や関連する作業、祭事の際など、道路本来の用途に即さない方法で使用する必要が発生した時に必要な許可のこと
一般的に交通の妨害、又は交通に危険を生じさせるおそれのある道路の利用は禁止されています。
しかし、一定の要件を備えて、使用する道路を管轄している警察署へ道路使用許可申請を行うことで、その禁止が解除されます。
この行為は道路交通法第77条第1項に定められています。
道路使用許可が必要な行為とは
①道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)
リフォーム工事はこちらの項目に該当します。
②道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)
郵便ポストや公衆電話ボックスなども該当します。
③場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)
④道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)
駅伝大会やお祭りの神輿なども該当します。
道路使用許可の申請方法
冒頭でもご説明した通り、道路使用許可申請は使用する道路を管轄する警察署で行います。
申請には申請書・作業図・地図・現況写真、そして申請手数料が必要です。
まとめ
今回は、道路使用許可の基本的な知識についてまとめました。
本記事の内容は、リフォーム会社にとっては大切な知識の1つです。
基本をおさえて円滑な工事の進行を行なえるように、しっかり準備していきましょう。
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